任意整理と個人再生
個人再生と任意整理と比較すると、個人再生には次のようなメリットがある。
任意整理は、各債権者と個別に話し合いをしてそれぞれ個別に和解契約を締結しなければならない。しかし、個人再生ではそのような面倒な手続きは必要がない。
任意整理の場合、債権者は元本を割る和解にはほとんど応じないのが実情だ。
しかし、小規模個人再生では、最低弁済額が原則として再生債権総額の5分の1または100万円のいずれか多い額と定められているので、弁済総額が任意整理に比べて少なくてすむ。個人再生は、破産事件と任意整理のいいところを取った手続きといわれているが、個人再生手続のデメリットとしては次のものが上げられる。
破産では免責許可が決定されればそれまでの債権を一切弁済する必要がなくなる。しかし、個人再生では3年間にわたり一定の金額を弁済しなければならない。