任意整理と特定調停
特定調停では、任意整理による和解書と違い、特定調停の調停調書には執行力が付加されているので、もしも支払いが延滞した場合、即時に強制執行される危険性がある。また、任意整理と比較してみると、和解成立迄の時間がかかり、申立てに必要な書類を取得したり、集めたりしなくてはならないので、その分手間がかかり、調停期日等に裁判所に出頭しなくてはならないので、仕事等を休まなければならない。逆に、任意整理や自己破産手続きと異なるメリットとしては、調停進行中は民事執行手続きを停止できる可能性もある。任意整理と特定調停の共通する部分は、個人信用情報機関に登録されるので、今後7年間は借り入れ等が出来なくなるというところだ。