任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、そのままでは自転車操業に陥ってしまうような場合に最適な債務整理方法のひとつで、弁護士が依頼者に代わり各債権者と交渉し,多重債務者が約3年間で多重債務をなくすことが出来るように,返済額や返済期間について各債権者と和解をする。任意整理は、債務整理(特定調停)によく似ていますが別のものだ。これは特定債務者が、何かの都合で簡易裁判所に出頭できない場合や、貸し主との和解交渉等の法的な手続きを全て、弁護士や司法書士などの専門家に任せたいといった場合に取られる方法である。 また特定調停は簡易裁判所の調停委員会の元で、借り主と貸し主の話し合いが行われるのに対し、任意整理は裁判所が関与せずに貸し主との話し合いが行われるといった違いもある。

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